【小規模事業者持続化補助金 コロナ型】について

2022.05.02

 

【小規模事業者持続化補助金 コロナ型】について

 

小規模事業者持続化補助金コロナ型とは、今年コロナウイルスの影響で売上が減少したサロン・教室運営者の方々が、コロナウイルス対策でお客様同士の接触を減らすために、透明ロールスクリーンを購入したり、またオンライン授業を行いたい教室の方が、スクール事業の双方向オンライン講座化に必要な費用を支払った場合、掛かった費用の3分の2までを国が負担してくれるものです。(上限100万円)

オンライン化や非接触の取り組みと併せて、カウンター工事やサロンベッド購入、施術メニューやスクール費用の事前決済システム化など通常の取り組みも一緒に申請出来ます。

 

① フリーランスや一人で教室運営やサロンを開いている個人事業主

「助成金」は使用不可ですが、その他のものは使用可能です。 また、助成金を使ってテレワークの仕組みを導入できない分「小規模事業者持続化補助金(コロナ型)」でテレワークの導入に補助金がでます。

助成金とは違い、補助金は審査がありますが、しっかり経営計画書を書けば、物凄く狭き門では無いので、補助金がもらえるチャンスがあります。

※補助金は助成金とは違い、要件を満たせば必ずもらえる訳ではなく審査があります。予めご了承ください。

 

「補助金」と「助成金」の違い

《補助金》申請し「審査に通ったら」貰えるものです。
《助成金》多くは厚労省のもので、厚労省が行う助成金の申請代行は社労士のみが行うことが出来ます。
そして要件を満たせば、原則「必ず」貰えます。

※注 : 雇用保険が財源のため、「人を雇って雇用保険に入っている事業主」が対象です。副業でフリーランスのライターやメイクアップアーティストとして活動している場合は、支払う税金の種類が「個人事業主」としての事業主税ではなく所得税になるので、小規模 事業者持続化補助金は使用できません。ただし、副業として活動をしていても、会社員や他の仕事とは別に独立してフリーランス の開業届を出して確定申告もそのフリーランスの収入についてのみ独立して行なっていれば「独立した事業」として扱われるので、その事業については個人事業主なので小規模事業者持続化補助金の申請ができます。

(例) 副業でフリーのライターをしている人が、会社員として健康保険に加入しているものについて、医療費控除の確定申告をする時にライターの確定申告も一緒の申告書に書いて提出した場合は、独立した事業と認められません。 確定申告を医療費控除分とフリーランスの収入分、別々に申告している場合は、フリーランスの分が個人事業主として認められるため、小規模事業者持続化補助金が申請可能です。

 

②個人事業主で従業員を雇っている方

フリーランスのメイクアップアーティストやセラピストで店舗がなくとも、自宅を事務所として登録してメイクアップアーティストとして(セラピストとして)確定申告をしていれば、実態は個人事業主なので小規模事業者持続化補助金の申請が可能です。また従業員が5人未満でしたら補助金も使用可能です。
小規模事業者持続化補助金(コロナ型)の申請受付締切は2020 年8月7日(金)、10月2(金) です。
事前作成の書類が必要となります。
詳細は下記URL にてご確認ください。

https://r2.jizokukahojokin.info/corona/index.php/sinsei/

 

おひとりでは補助金の申請が難しい、という方には社会保険労務士法人アトリウム様がお手伝いくださいます。
ICA 会員特典もございますのでお問合せください。

ICA 会員特典
■着手金:2 万円⇒無し
■成功報酬:補助金支給額20%⇒補助金支給額10%

社会保険労務士法人アトリウム

info@atrium-group.or.jp

TEL 050-3733-3042

担当:箱崎・坂口

https://www.atrium-group.or.jp/